墓地・墓苑・檀家のご入会
  • 新規墓地分譲中

    ■墓地・墓苑
    妙覚寺では新規墓地の分譲を行っております。
    爽やかな草木に囲まれた小高い丘の上にある静かで落ち着いた墓地です。
    詳しくは下記番号までお問い合わせください。
    檀家のご入会をご希望の方は下記までお気軽にお問い合わせください。

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    ■檀家のご入会
    妙覚寺では新規檀家のご入会を随時お受けしております。

日蓮宗 霊光山 妙覚寺
TEL 0246-42-3336 受付時間10:00~15:00

■宗教法人妙覚寺墓地使用規約

第一条【名称】
・宗教法人妙覚寺(以降当寺)の管轄する、境内地墓所名称妙覚寺墓地(以降当墓地) 境内地永代供養墓名称みんなの墓(以降永代供養墓) 福島県いわき市内郷綴町楮ヶ久保壱番地の墓地名称いわき堀坂みんなの墓地(以降当墓地)と称することとする。
第二条【使用目的】
・当墓地は当寺の檀信徒が、墳墓及び境石形像類建設の用に供するのみに使用する。
第三条【墓地使用資格】
・当墓地は、妙覚寺檀徒の方に限り使用することができる。
・檀徒は、葬儀法要などの仏事一切を当寺に委嘱することとする。
 但し、入檀以前の宗派は問わないこととする。
第四条【墓地使用権の詳細】
当墓地の所有権は管理者「宗教法人妙覚寺」にあり、指定許可区画の使用の承諾という方式で行う。
1 当墓地の使用を希望するものは(以降使用者)、別に定めるところの墓地使用料と入檀 志納金を納付することとし、
  併せて「妙覚寺護持会加入申込書」に必要事項を記入し署名捺印の上、提出することとする。
2 妙覚寺代表役員(以降管理者)は、前項の納付金の納付金に対し、墓地使用許可証を交付する。
  また同時に檀徒名簿へ記載し、位牌を本堂に安置し供養することとする。
3 永代供養墓使用者に現住所家族構成等の記載事項に変更があった場合、速やかに届け出をしなければならない。
第五条【護寺会費】
・使用者は、毎年、別に定めた、護持会費を納めることする。
・年度途中に入檀した場合においても、その年度の護寺会費を納めることとする。
第六条【還付金】
・いかなる理由があろうとも、墓地使用料、入檀志納金、護持会費は返還されない。
第七条【墓地使用権の継承】
・使用者は申し込み時に、墓地使用権の一切を任せる代表相続人を指定すること。
・使用者が事故あるときは、代表相続人が墓地使用の采配を一任されているものとし当寺は代表相続人と相談する。
・管理者の承認なく、墓地使用権を第三者に譲渡、または貸すことを禁止する。
第八条【使用者の義務】
・使用者は墓地使用権許可後、指定墓所及び周辺を綺麗に保つよう心掛ける。
・墓地使用許可証を紛失した場合、当寺に再交付を受けなければならない。
第九条【埋葬者の制限】
・使用者の親族以外の者を、納骨すること禁止する。
 但し管理者の承認を得たときには納骨出来ることとする。
第十条【埋葬に関して】
・墓地には焼骨ならびに当寺が認めた遺品以外埋葬できない。
・埋葬及び改葬の手続きは、当該年度の護持会費を完納し、当該市町村の発行した埋葬許可書、改葬許可書と墓地使用許可証を当寺に提出し、当寺定めた教師(僧侶)立ち会いのもとに行うこととする。
第十一条【墓石の建立】
・使用者が墓石建立その他工事を行う場合、事前に当寺にその旨を連絡すること。
・墓碑、墓石の内容は事前に当寺の認証を受けなければならない。
・墓地の景観をいちじるしく損なうような奇抜な意匠を避けること。
第十二条【墓地使用権の取消】
下記の各項の一つ以上に該当するときは、墓地の使用許可を取り消すこととする。
所定の墓地使用権返納届けに署名捺印のうえ提出し、墓地を使用者負担のもと整地し返還することとする。
使用許可を取り消された場合は、他の第三者に新たに使用を許可しても、使用者並びに利害関係者は、異議を申し立てることはできない。
1 墓地が不要になったとき。
2 使用者が三年以上護寺会費を納めなったとき。
3 使用者が住所不明になって三年を経過したとき。
4 使用者が死亡した日から起算して三年を経過しても継承者がいないとき。
5 使用場所を第三者に譲渡,転貨等、目的以外に使用したとき。
6 使用者が他の宗旨、宗教に転じ、当寺の檀家でなくなったとき。
7 その他、法令または本使用規則に違反したとき。
第十三条【永代供養墓】
・永代供養墓の所有権は管理者「宗教法人妙覚寺」にあり、使用の承諾という方式で行う。
 1 永代供養慕の使用を希望する者は、一霊位に対し、入檀と共に志納金 金参拾萬円を納付すること。
 2 管理者は、前項の納付金の納付金に対し、過去帳に記載し、また同時に檀徒名簿へ記載することとする。
 3 墓地使用者に現住所家族構成等の記載事項に変更があった場合、速やかに届け出をしなければならない。
第十四条【特別永代供養】
・管理者が祭儀継承の権利を譲渡されて、一定期間墓所の管理維持する供養である。
・下記の条件を満たす者のみこれを認める。
 1 当山の総代もしくは世話人、または、その前任者
 2 志納金 金壱百萬万円、諸費用 金伍拾萬円、寄付金これらを全て納める事
 3 管理者の認める者
第十五条【規則に定めない事項】
・前各条にさだめない事項については、法律の定めるところによるほか、その都度管理者が決めることができる。
第十六条【規則の変更】
・この規則は、法令等の変更、並びに、当寺によって変更することができる。
付則
・本規約は 平成28年5月1日より施行する。
・平成29年8月15日 改訂